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2026年03月03日

中小企業経営強化税制

質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置として新設された制度です。中小企業者等が設備投資を行う際に、更に厚い税制措置を受けることができます。

💡 対象設備の要件(A類型:先端設備)

  • 最新モデルであり、生産性向上(年平均1%以上)を満たすこと。(※工業会からの証明書取得が必要)
  • 生産等設備を構成するものであること。
  • 最低取得価額要件を満たしていること。
  • 国内への投資であること。
  • 中古資産・貸付資産でないこと等。
地域全国
実施機関中小企業庁
申請期間~2027年3月31日まで
税制優遇措置
【資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者】
即時償却 又は 10%の税額控除
【資本金3,000万円超~1億円以下の法人】
即時償却 又は 7%の税額控除
対象設備A類型:先端設備
(最新モデル要件、生産性向上要件等を満たすもの)
対象事業者資本金1億円以下の法人等、および個人事業者

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