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2026年03月03日
中小企業経営強化税制
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置として新設された制度です。中小企業者等が設備投資を行う際に、更に厚い税制措置を受けることができます。
💡 対象設備の要件(A類型:先端設備)
- 最新モデルであり、生産性向上(年平均1%以上)を満たすこと。(※工業会からの証明書取得が必要)
- 生産等設備を構成するものであること。
- 最低取得価額要件を満たしていること。
- 国内への投資であること。
- 中古資産・貸付資産でないこと等。
| 地域 | 全国 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業庁 |
| 申請期間 | ~2027年3月31日まで |
| 税制優遇措置 | 【資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者】 即時償却 又は 10%の税額控除 【資本金3,000万円超~1億円以下の法人】 即時償却 又は 7%の税額控除 |
| 対象設備 | A類型:先端設備 (最新モデル要件、生産性向上要件等を満たすもの) |
| 対象事業者 | 資本金1億円以下の法人等、および個人事業者 |
